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特許出願に関する解説サイト

特許を取得するためには?

特許を取得するためには、特許庁に対して特許出願する必要があります。

特許出願の書類は、特許に精通した専門家が丁寧に作成しないと強い権利を取得できません。

自分で特許出願の書類を作成することも不可能ではありませんが、どうしても弱い権利になり結局は使えない権利になってしまいます。特許出願の書類の様式は、例えば下記のように、特許施行規則の様式により定められています。特許出願の書類に不備がある場合は、補正命令がなされます。

特許出願願書

願書に記載すべきことは、

  1. 特許出願人の氏名(名称)及び住所(居所)
  2. 発明者の氏名(名称)及び住所(居所)

上記のことを記載した願書を提出する必要があります。また、明細書、特許請求の範囲、要約書を添付しなければなりません。図面は、必要な場合に添付すればよいとなっており、必須ではありません。

素人の方でも、書類を作成することは不可能ではないでしょうが、特許出願書類作成のプロフェッショナルである弁理士がはじめから作成した特許出願書類の方が、本当に有効な権利を取ることができるでしょう。特に事業を行っている方は、特許出願は特許出願書類作成のプロフェッショナルである弁理士に、正規の料金で依頼されるのが良いと思います。

特許出願の書類が完成したら、特許庁に出願します。出願は、書面で提出することもできますし、インターネット上で出願することもできます。

審査請求

特許庁に出願書類を提出したら、自動的に審査が行われるわけではありません。審査のためには、審査請求をする必要があります。出願の日から3年以内に審査請求をしなければ、特許出願は取り下げられたものとみなされます。審査請求がされた場合、特許庁の審査官により審査されます。

審査の段階で、審査官が特許を認められないと判断した場合は、拒絶理由が通知されます。出願人は、与えられた期間内に意見書や補正書を提出して対応します。

【意見書】
審査官の拒絶理由について意見を申し述べる(反論する)書類のことです。

【補正書】
特許請求の範囲を減縮するなど補正をする書類のことです。

特許が認められたら?

審査の結果、特許が認められたら1~3年分の登録料を納付します。納付後に、特許権の設定登録が行われ特許証が発行されます。4年目以降も、特許権を維持するためには特許料の納付が必要です。